2016年01月10日

【ニュース】韓国で延命治療中止法が成立


当ブログで新年最初の海外ニュースは、韓国からでした。

2018年に施行されるとのこと。進んでいるとか遅れているというようなものではありませんが、私から見れば台湾そして韓国に先を越されているな、という印象です。

延命治療中止が法制化 2018年に施行=韓国

韓国国会は8日、法制司法委員会全体会議と本会議を開き、「ホスピス緩和医療および延命医療の決定に関する法」を可決した。保健福祉部が明らかにした。

同法は無益な延命治療の中止の対象となる患者を、回復の可能性がなく原因の治療に無反応で、急速に臨終に近づいている「臨終期患者」と定める。こうした医学的状態は2人以上の医師の判断が必要となる。

臨終期患者に対し延命治療を中止できるのは、大きく分けて三つの場合となる。患者自身が意識のある時に延命治療を受けないという意思を明確に示した場合と、患者の意識はないものの延命治療の中止について患者の意思を推定できる場合、また、患者の意思は推定できないが、未成年者については法廷代理人である親権者が、成人は患者の家族全員が合意し医療者2人も延長治療の中止に同意した場合だ。代理人による決定権が認められることになる。
韓国でこの法が成立するまでには、以下のような経緯があったそうです。日本でも「安楽死事件」とされるものはいくつかありますが、医師・病院の暴走として片づけられてしまうような案件ばかりです。本格的な議論には、かえって妨げになってしまっているのが実情なんですよね。

延命治療中断を患者が選択、尊厳死法案が成立 - Chosun Online | 朝鮮日報

1997年の「ポラメ病院事件(患者の家族の意向に従い、人工呼吸器を外した医師と家族が殺人罪などで起訴され、有罪判決を受けた事件)」を機に、「尊厳死」をめぐる論議が始まってから19年後、2009年に植物状態の患者の家族が無意味な延命治療の中止を求めた訴訟で、病院側に人工呼吸器の取り外しを命じる大法院(最高裁判所に相当)の判決が下ってから7年後のことだ。これまでは、延命治療を中断した場合、医師は殺人ほう助罪、患者の家族は殺人罪で処罰される状況にあった。

今のところ、日本のメディアでネットに記事を出しているところはありません。NHKなどテレビが、韓国内での議論や韓国民の反応などをレポートしてくれるとありがたいのですが。欧米のどこかとは違い、隣国でのこうした動きは我が国にとって議論を進め、深めるいいきっかけになるはずですし、またそうしなければなりません。

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